2019-03-13 第198回国会 参議院 予算委員会 第8号
これを今後調査いただくと、そして、雪寒法上もこの路面の補修というものは言及されておりませんし、除排雪という言葉もありません。そうした中で、排雪に対する考え、さらには路面の損傷に対する考え、こういったものを、昭和四十八年以降改正されていない雪寒法を改正するこれがスタートとなるように、私もこれからもしっかりと頑張ってまいりたいというふうに思っております。
これを今後調査いただくと、そして、雪寒法上もこの路面の補修というものは言及されておりませんし、除排雪という言葉もありません。そうした中で、排雪に対する考え、さらには路面の損傷に対する考え、こういったものを、昭和四十八年以降改正されていない雪寒法を改正するこれがスタートとなるように、私もこれからもしっかりと頑張ってまいりたいというふうに思っております。
雪対策につきましては、昭和三十一年に成立した積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法、いわゆる雪寒法、昭和三十七年に設立した豪雪地帯対策特別措置法があります。雪寒法では、除雪、防雪、凍雪害防止事業に対して特例措置が設けられています。 豪雪地帯では、毎日が雪との闘いであります。そんな中にあって、雪の降った後の道路の傷みは年々ひどくなってきています。
道路の排雪は除雪作業と一体不可分であることから、雪寒法における除雪費には排雪に係る費用を計上できることとなっております。 引き続き、排雪につきましても国として支援を行ってまいりたいと考えております。
○池田政府参考人 国土交通省で行っております地方公共団体が実施する道路の除雪や除雪機械の支援につきましては、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法、いわゆる雪寒法に基づきまして、社会資本整備総合交付金と補助金の両制度により支援を行っております。
雪寒法という法律、これ特別措置法ですけれども、雪寒法に基づいて国費補助等が手当てもされておりますけれども、やはりどこに聞いても毎年足りないということ、そういう中で特交等で何とかしのいでいるという状況であります。何か年度末になったときに特交で地方から国にお願いに来てようやく手当てをしてもらっていると。
地方自治体が管理する道路の除雪費につきましては、積雪寒冷地域における道路交通の確保に関する特別措置法、いわゆる雪寒法に基づき、年度当初に社会資本整備総合交付金を配分し、支援を行っているところです。 また、各地域の降雪状況に応じ、三月には、この交付金とは別に、道府県、政令市を対象に、除雪費を補助金として追加配分しております。
○近藤(洋)委員 御答弁いただいているんですけれども、わかるんですけれども、この雪寒法による措置の金額の全体を見ると、伺ってみると、百億程度なんですよね。 いろいろな雪対策の措置は私も知っています。特別交付税、特交の措置がある、何がある、社会資本整備総合交付金がある。わかりますが、ちょっと考えてみてください。災害対策で、補正予算で豪雪対策がどれだけ組まれたことがあるかということなんですね。
雪寒法による補助もあるわけですけれども、率直に言って、各自治体の声を聞くと、配分が不足している状況にあります。 まず、各都道府県に対しての雪寒法に基づく国費補助といった手当てがここ数年の推移を見ればほぼ横ばいという状況でありますけれども、この手当を少なくとも拡充すべきではないかと思いますが、国土交通省、いかがでしょうか。
自治体が実施する除雪等に対しましては、積雪寒冷地域における道路交通の確保に関する特別措置法、いわゆる雪寒法と呼んでいますが、これに基づき支援を行っているところでございます。
○徳山政府参考人 先生御指摘のとおり、いわゆる雪寒法に基づく除雪の補助とは別に、臨時特例の措置を、特に最近では三年連続で講じてまいりました豪雪年であります。
○谷脇政府参考人 除雪費の支援の検討についてでございますけれども、いわゆる雪寒法に基づきまして、社会資本整備総合交付金による除雪費の支援につきましては、積雪地域の道路が対象となってございます。
従来は、市町村の除雪の補助は社会資本整備総合交付金によっておりまして、これはいわゆる雪寒法の市町村が対象になっております。また、先生今御指摘の臨時措置と申しますのは、全国的な豪雪の都市で地方財政措置だけでは間に合わないような場合に、国土交通省において幹線市町村道の除雪費について積雪地域であるかどうかにかかわらず臨時特例措置を講じてきたというわけでございます。
○中原大臣政務官 道路局長が答弁しましたように、積雪寒冷地域におきましては、雪寒法により道路を指定し、その道路における除雪費用に対して補助を行っており、指定路線に対しまして小型除雪機、融雪機、防風雪柵等の整備の補助が可能となっております。
先生御指摘のとおり、社会資本整備総合交付金における除雪費用、これはいわゆる雪寒法を根拠に支出をいたしております。したがいまして、その支出は、同法により指定された路線に限定しておりまして、山梨県及び県内市町村については補助対象外でございます。
いわゆる雪寒法に基づく雪寒指定道路でございますけれども、私ども、雪寒法の施行令で定めた基準によりまして指定をしてまいりました。
○谷脇政府参考人 もう一つ、雪寒法に基づくもの以外の制度といたしまして、市町村道の除雪費につきまして、これは通常、普通交付税なり特別交付税により財政措置されているところでございますけれども、全国的な豪雪の年で、地方財政措置だけでは間に合わないような場合につきましては、国土交通省におきまして、幹線市町村道の除雪費につきまして、臨時特例措置を講じてきたところでございます。
○谷脇政府参考人 お尋ねございました国土交通省としての措置でございますけれども、まず一点目は、いわゆる雪寒法におきまして、積雪あるいは寒冷が特に甚だしい地域におきまして、特に道路交通の確保が必要であると認められる道路を指定いたしまして、その道路における除雪費用に対しまして補助を行ってきたところでございます。
○後藤(斎)分科員 国交省の方に重ねてお尋ねをしたいんですが、例えば市町村道の除雪の補助については、雪寒法の対象ではなくて、二年前の北海道の大雪対策のときの関係閣僚会議の資料を拝見させていただくと、臨時特例措置という形で、基本的には、市町村道の部分については、これも社会資本整備総合交付金なのかどうかは別としても、国交省の方でサポート、支援していますよね。
○谷脇政府参考人 今お話がございましたいわゆる雪寒法におきまして、積雪や寒冷が特に甚だしい地域におきまして、特に道路交通の確保が必要であると認められる道路を指定いたしまして、その道路における除雪費用に対して補助を行ってきたところでございます。
○後藤(斎)分科員 大臣、だから、雪寒法の対象地域になっていないところは、まず自己負担しなさいと。要するに、雪寒法の対象になっていれば、三分の二は、政令で定める部分で国が費用補助をするというたてつけになっているようなんです。 これは、大臣に細かな点を聞くのは申しわけないので、佐藤局長にお尋ねしますけれども、では、県の、例えば県道の五十五億は、全て特交で負担できるんですか。
○坂井大臣政務官 積雪寒冷地域における道路交通の確保に関する特別措置法、いわゆる雪寒法と呼ばれるものでございますが、これにおきまして、積雪や寒冷が特に甚だしい地域におきまして、特に道路交通の確保が必要であると認められる道路を指定し、その道路における除雪費用に対しては予算措置を行ってきたところでございます。
ただいま佐藤委員から御指摘をいただきましたとおり、本日、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法、いわゆる雪寒法でございますけれども、雪寒法に基づく五カ年計画につきまして閣議決定をいただきました。あわせて、市町村からの要望が強かった雪寒指定道路の見直しにおきましても告示を行いまして、国及び自治体が管理する道路約十四万八千キロメートルを指定したところでございます。
その際に、雪寒法の指定路線の拡大ということを行うということをこの委員会でお話をいただきました。その後、六月の七日のこれ報道を入手したんですけれども、こう書いております。雪寒指定道路二十一年ぶりに見直しと、除雪補助対象を拡大へ、これが国交省ということで報道されておりますけれども、この報道、拡大するということでよろしいでしょうか。お伺いいたします。
○大臣政務官(坂井学君) 雪寒法による指定の道路の要件でございますので、御承知のように、どれだけ雪が降ったかとか、平均の積雪量でありますとか、平均気温でありますとか、それからまた、実際道路におきましてもどのくらいの方が御利用されているかとか、バスの路線、これはコミュニティーバス等の路線も含めて使われているのかどうか。
○大臣政務官(坂井学君) 御承知のように、雪寒法に基づく路線指定でございまして、拡大するという新聞報道だということでございますが、二十一年ぶりの指定見直しに対しまして、今調査を市町村にお願いをしている状況でございますので、とにもかくにももう二十年ぶりということでございますから、状況、道路の使われ方とか重要性、それから雪の降り方などもその間にはかなり変わってきていると思われますので、まずはこの市町村からの
○平山幸司君 農水省として、今後農道に対して、特別な、この特交以外に、雪寒法のような制度化を用いてそういった枝折れ若しくはほかの農作物に対する被害を事前に防いでいこうと、防災、減災の観点からそういう考えを取っていこうと、制度化していこうという考えはありますでしょうか。
そこで、この豪雪地帯対策特別措置法とともにもう一つ大切なのが雪寒法というものがございまして、この雪寒法の指定路線、これが、私は、去年の七月の二十七日、まさしく真夏に、この雪寒法の指定路線の拡大というものがどうなっているのか質問をさせていただきました。
今の雪寒法の指定路線の見直し若しくは農道等々、冒頭にこの豪雪に対して国土強靱化、是非組み込んでいただきたいというお話をいたしました。以前、鹿児島、桜島ですかね、視察に行った際に、降灰で大変な思いをされて、それに対する対応というのは取っていると、こう思うんでありますけれども、雪に関してはどうもまだ災害という意識が少し薄いのではないかなという感じを受けるんです。
除雪などの費用を国が補助する道路につきましては、いわゆる雪寒法に基づきまして個別に指定をさせていただいているところであります。その指定につきまして、先生の御指摘どおり、平成四年の見直し以降、見直しが行われておりません。近年の降雪状況、社会状況の変化などを踏まえた見直しが必要と考えております。
そこで、雪寒法の対象となる道路でありますけれども、この道路の指定の見直しにつきましては、特定の地域への集中的な降雪等、近年の降雪状況の変化や、あるいはまた支援の方法が補助事業から交付事業、これに変わったこと、まして、冬季の生活スタイル、そしてまた経済生活が変化していること、これらも考慮いたしまして総合的に行う必要があると考えております。
雪寒法における指定路線の拡大についてでございます。道路の除排雪に関する財政負担について、国の三分の二の負担を定める雪寒法の指定路線の見直しについて、私は、二月の二十七日の本委員会において実態が伴っていないということを主張し、これに対して、津島政務官の方から見直しますという力強い御答弁をいただきました。現在までの検討状況、今後の見通し等について御説明をお願いします。
○政府参考人(吉崎収君) 国土交通省では、主に雪寒法の趣旨にのっとりまして、専ら道路交通の確保というところに焦点を定めて、資金的な支援もそうですけれども、道路整備局、総じて技術的な支援をさせていただいておるところでございますが、現在でも地方からの期待は非常に大きいものというふうに受け止めております。 よろしくお願いいたします。
二月十六日の予算委員会で、私は、社会資本整備総合交付金で除雪補助の対象となる雪寒法の指定路線について、実態に合わないのではないかということを指摘いたしました。青森県市町村雪寒指定路線の延長は、除雪している道路の二六・四%にすぎません。昨日の本委員会でも、自民党の木村太郎委員が、指定の見直しの目途について質問をしました。
そこで、今先生御指摘の雪寒法の見直しのことでありますけれども、近年、ことし、そして昨年は非常に大雪だったのも事実でありますが、その前は暖冬だったということもございました。その中で、雪国、特に豪雪地帯は非常に苦しんでいるというのも実情であります。これも私も十分承知をしております。
○吉崎政府参考人 雪寒法は、積雪寒冷の度が特に甚だしい地域における道路の交通を確保し、産業の振興と民生の安定に寄与するという目的のもとにこの法律は立法されておりますけれども、積雪寒冷地域の指定も、同趣旨にのっとり行われているところでございます。したがいまして、見直しに当たっても、この趣旨に基づき実施されるべきものというふうに思料しております。